ターマック エリアでの大幅な遅延時の対策計画

2015 年 10 月 9 日、米国運輸省 (DOT) に提出

Hawaiian Airlines は、業界トップ レベルのサービス品質と定刻どおりの運航を維持できるよう取り組んでいます。天候、航空管制の状況、空港の運営状況、安全性に関する要因の影響により、ターマック エリアでの待機が必要となる場合があります。優れた顧客サービスに対する Hawaiian Airlines の取り組みには、ターマック エリアでの長時間の待機に関する米国運輸省 (DOT) の規則を遵守することが含まれます。これを念頭に置いて、Hawaiian Airlines にはターマック エリアでの大幅な遅延を管理し最小限に抑えると同時に、お客様に安全で快適な旅をご提供するための詳細な計画があります。

Hawaiian Airlines は、米国運輸省 (DOT) の規則および 14 CFR 259.4 に従い、Hawaiian Airlines が就航し当該計画の条件が適用される米国内の大、中、小規模の各ハブ空港とハブ空港以外の空港において、通常便およびパブリック チャーター便を対象にターマック エリアでの大幅な遅延時の対策計画を採用しています。Hawaiian Airlines のターマック エリアでの大幅な遅延時の対策計画に関する情報は、Hawaiian Airlines のウェブ サイト (www.hawaiianair.com) を参照してください。

ターマック エリアでの大幅な遅延時に関する Hawaiian Airlines の対策計画は、『システム運用』マニュアルと『旅客サービス』マニュアルに詳しく記載されており、以下の手順が含まれます。

  1. 国内線の場合、Hawaiian Airlines は飛行機が滑走路に進入してから 3 時間以内に、お客様に対し、航空機を降りて空港のターミナルに戻ることを許可し、その機会を提供します。ただし、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
    1. お客様を航空機から降ろすために航空機を滑走路上から移動することができない安全上またはセキュリティ上の理由 (天候、当該政府機関からの指示など) が存在すると機長が判断した場合
    2. 航空管制官が機長に対し、航空機がお客様を降ろすためにゲートやその他の降機場所に移動することにより空港の運営に多大な支障をきたすと助言した場合
  2. 本計画の対象となる、米国内の空港から発着する国際線の場合、Hawaiian Airlines は、航空機が米国内の空港の滑走路に進入してから 4 時間以内に、お客様に対し、航空機を降りて空港のターミナルに戻ることを許可します。ただし、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
    1. お客様を航空機から降ろすために航空機を滑走路上から移動することができない安全上またはセキュリティ上の理由が存在すると機長が判断した場合
    2. 航空管制官が機長に対し、航空機がお客様を降ろすためにゲートやその他の降機場所に移動することにより空港の運営に多大な支障をきたすと助言した場合
  3. すべてのフライトにおいて、航空機が滑走路に留まる場合、Hawaiian Airlines は航空機がゲートを出てから (出発の場合) または着陸してから (到着の場合) 2 時間以内に適切な食事と飲料水を提供します。ただし、安全上またはセキュリティ上の問題点によりそのようなサービスが不可能であると機長が判断した場合を除きます。
  4. すべてのフライトにおいて、航空機が滑走路に留まっている間、使用可能な洗面所設備、快適な機内温度、および必要に応じた妥当な医療を提供します。
  5. すべてのフライトにおいて、航空機の遅延が解消されるまで、遅延した航空機のお客様に対して遅延状況に関する連絡を 30 分ごとに行い、判明している場合はターマック エリアでの遅延の理由を報告します。
  6. すべてのフライトにおいて、遅延した航空機のお客様に対し、予定出発時刻 (搭乗前にお客様が通知を受けていた変更後の出発時刻を含む) から 30 分経過後より、以後 30 分ごとに、ゲートやその他の降機場所に着いてドアが開いた航空機からお客様が退出できるようになればそのことを報告します。
  7. Hawaiian Airlines は、当計画の各条項を履行するため十分な人的資源を充当しており、今後も充当する予定です。
  8. ;Hawaiian Airlines は、当社が就航している米国内の大、中、小規模の各ハブ空港とハブ空港以外の空港、および米国内の通常のダイバート空港の空港当局 (該当する場合はターミナル施設運営者を含む) と、当計画に関する調整を実施しています。
  9. ;Hawaiian Airlines は、当社が国際線用に定期的に使用している米国内の大、中、小規模の各ハブ空港とハブ空港以外の空港 (ダイバート空港を含む) の米国税関国境警備局 (CBP) と、当計画に関する調整を実施しています。
  10. Hawaiian Airlines は、当社が就航している米国内の大、中、小規模の各ハブ空港とハブ空港以外の空港 (ダイバート空港を含む) の米国運輸保安局 (TSA) と、当計画に関する調整を実施しています。
  11. Hawaiian Airlines の運送約款に規定されているとおり、Hawaiian Airlines のフライトが他の航空会社によって、またはコードシェア便のために運用されている場合、当該航空会社のターマック エリア遅延計画が適用されます。
  12. 当計画に適用される修正は米国運輸省 (DOT) に適切に提出されます。
  13. Hawaiian Airlines はターマック エリアでの 3 時間以上の遅延に関する以下の必要な記録を 2 年間保持します。
    1. 遅延時間
    2. 遅延の正確な理由
    3. お客様の困難を最小限に抑えるために実施された措置 (食料と水の提供、洗面所のメンテナンスと保守、医療面の支援など)
    4. 航空機は最終的に離陸したか (出発の遅延またはダイバートの場合)、またはゲートに戻ったか、
    5. ターマック エリアでの遅延が 3 時間を超えた場合はその遅延に関する説明 (航空機が 3 時間の制限前にゲートに戻らなかった理由)。
  14. Hawaiian Airlines は、影響を受ける空港にて、緊急時に施設を共用しゲートを利用します。