mi
ハワイアン航空では、ご家族に不幸があった場合に必要となるフライトの変更には柔軟に対応させていただきます。また、新しい予約が必要な場合などにはできるかぎりの便宜を図らせていただきます。
新規の航空券をご購入される場合
お客様が 48 時間以内の出発をご希望の場合は、その際に発生するすべての発券手数料を免除させていただきます。また、お客様がハワイアン航空が提供する最も安価な航空券をご購入いただけるように、その他の運賃規定による手数料も免除させていただきます。
また、予約確定後にフライト変更が必要となった場合は、一回の変更手数料を免除いたします。 (変更後の運賃との差額分はご負担いただきます。)
上記の内容をご提供するためには、次の条件を確認させて頂く必要があります。
- 亡くなられた方の近親者であること。
- 48 時間以内の出発をご希望であること。
ご予約手続きを進められる場合は、次の手順に従ってください。
- 「ご不幸に関するポリシー」の下で新規航空券を購入される場合は、最寄りのハワイアン航空(旅客)日本総代理店までご連絡ください。
- お電話の際には次の情報をご用意ください。
- 亡くなられた方のお名前
- お客様との間柄
- 葬儀場、病院、またはホスピスの名前と電話番号
- 担当医師の名前 (ご確認可能な場合)
予約を変更する必要がある場合
親族のご不幸によってご予約を変更する必要が生じた場合は、未使用分の航空代金を返金、または一回分の変更手数料を免除いたします(変更後の運賃との差額分はご負担いただきます)。変更手数料および運賃の差額は予約変更時にお支払い頂くことになります。必要書類を送付いただき、請求内容が承認されたあとで返金させていただきます。
「ご不幸に関するポリシー」の下で返金を請求される場合は、以下の手順に従ってください。
- お電話にて予約の変更をお申し付けください。
- オペレーターの指示に従って下記の書類をご用意ください。
- 航空券のコピー
- 死亡証明書のコピー
- お客様との間柄を証明する書類 (婚姻届、出生証明、死亡告知または葬儀場の書類などのコピー)
- 速やかに返金手続きをいたします。申し込み受付日より遅くとも30日以内には回答させていただきます。
近親者 (間柄) の定義
特別な規定がない限り、「近親者」とは以下の間柄を指します。
- 配偶者
- 子供
- 親
- 姉妹
- 兄弟
- 継親 (親の再婚による配偶者)
- 継子 (配偶者の連れ子)
- 継姉妹 (血縁でない姉妹)
- 継兄弟 (血縁でない兄弟)
- 祖父母
- 孫
- 継祖父母 (継親の父母)
- 継孫 (継子の子供)
- 義母 (配偶者の母親)
- 義父 (配偶者の父親)
- 婿 (娘の配偶者)
- 嫁 (息子の配偶者)
- 義理の兄弟 (配偶者の兄弟)
- 義理の姉妹 (配偶者の姉妹)
詳しい情報はアメリカ国内線運送約款/国際線運送約款をご覧ください。